児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

令和二年一〇月三〇日政令第三一八号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年三月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新令」という。)第六条の七の規定(児童扶養手当法施行令第三条第一項の読替えに係る部分に限る。)は、令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項
新令第六条の七に規定する場合における 令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還についての国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七十号)附則第五条の規定により なお従前の例によることとされる同令第四条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する 場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「除く」とあるのは「除き、非課税公的年金給付等(公的年金給付 又は 法第十三条の二第一項第四号に規定する 遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による 非課税所得に係るものをいう。以下 この項において同じ。)に係る所得を有する場合には、非課税公的年金給付等についても所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号の規定により 計算した金額と同項第二号の規定により 計算した金額とを合算した金額を同条第一項に規定する 雑所得の金額として計算するものとする」と、「山林所得金額、同法」とあるのは「山林所得金額、地方税法」とし、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。