児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

令和二年一二月二四日政令第三八一号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和三年一月一日から施行する。

# 第七条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項 及び第二項(これらの規定を児童扶養手当法施行令第四条第三項において準用する 場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による 当該支給の制限 及び返還については、なお従前の例による。