児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

平成一〇年六月二四日政令第二二四号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十年八月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 児童扶養手当の支給に関する経過措置

2項
平成十年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において、児童扶養手当の支給要件に該当すべき者(第一条中児童扶養手当法施行令第一条の二第三号の改正規定により 新たに児童扶養手当の支給要件に該当すべき者となるものに限る。)は、施行日前においても、施行日において その要件に該当することを条件として、当該児童扶養手当について 児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
4項
前項の手続をとった者が、施行日において 児童扶養手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童扶養手当については、児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、平成十年八月分から支給する。