児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

平成一一年三月一九日政令第四六号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当の額については、なお従前の例による。
3項
平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。