この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
平成一七年三月三〇日政令第九〇号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
平成十七年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(附則第四条において「新令」という。)第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。
# 第三条
平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
# 第四条
新令第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童扶養手当法第十二条第二項の規定による 返還について、適用する。
平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の児童扶養手当法第十二条第二項の規定による 返還については、新令第五条の二第二項の規定により 返還することとなる金額が第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第五条の二第二項に規定する 金額を超える場合(児童扶養手当法第十二条第二項第一号に規定する 所得が、同令第二条の四第二項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の中欄に定める額未満である場合に限る。)には、新令第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。