この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
平成一五年三月三一日政令第一五〇号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
平成十五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。