この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
平成一八年三月三〇日政令第一一二号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
平成十八年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一〇九八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。
# 第三条
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十八年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
# 第四条
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第二項の規定は、平成十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。