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児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
平成一四年五月二四日政令第一八二号
分類
政令
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
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最終更新
: 令和二年政令第三百十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分
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社会福祉
児童扶養手当法施行令
附 則 - 平成一四年五月二四日政令第一八二号
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施行期日
1項
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条から 第三条まで 及び第七条 並びに次項 及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。