児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

平成三〇年七月二七日政令第二三二号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新児童扶養手当法施行令」という。)第二条の四第一項 及び第三項から 第五項までの規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
2項
新児童扶養手当法施行令第四条第一項 及び第二項の規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。