児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

平成二七年一二月一八日政令第四三三号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第六条の三第二項第二号 及び第六条の四第二項第二号の規定は、平成二十八年一月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、平成二十七年十二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。