@ 経過措置 2項 この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第六条の三第二項第二号 及び第六条の四第二項第二号の規定は、平成二十八年一月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、平成二十七年十二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。