児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

平成二三年一二月二八日政令第四三〇号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第四条、第五条 及び第九条から 第十二条までの規定 並びに附則第三条 及び第五条から 第十一条までの規定 平成二十四年八月一日

# 第十条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第十一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項 及び第二項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の制限 及び返還については、なお従前の例による。