この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
平成二九年一一月二九日政令第二九四号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第二条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項から 第三項までの規定は、平成三十一年十一月以後の月分の児童扶養手当法の規定による 児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年十月以前の月分の当該児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。