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施行期日
1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
平成二十九年三月以前の月分の児童扶養手当法による 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 及び特別障害者手当 並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から 第五項までの規定は、平成二十九年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。