この政令は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
平成二五年一二月二六日政令第三五八号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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