児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

平成二八年七月一日政令第二五六号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項から 第五項までの規定は、平成二十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。