@ 経過措置 2項 この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項から 第五項までの規定は、平成二十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。