この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項 及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
平成二八年五月二五日政令第二二六号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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