児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

平成二六年三月三一日政令第一一三号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十六年三月以前の月分の児童扶養手当法による 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当 並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当 及び保健手当については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(第六条の規定による改正後の児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき 児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令第二条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十六年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。