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施行期日
1項
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において この政令による改正後の児童扶養手当法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第二号 又は第一条の三第二号の規定により 新たに児童扶養手当法第四条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において 現に監護し、又は養育している者が、平成二十四年八月三十一日までの間に同法第六条第一項 又は第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給 又は その額の改定は、同法第七条第一項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から 行う。
3項
前項に規定する者(施行日において 新令第一条の二第二号 又は第一条の三第二号の規定により 新たに児童扶養手当の支給要件に該当することとなった者に限る。)に対する児童扶養手当の支給に関し、児童扶養手当法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十四年八月一日」とする。