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施行期日
1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
2項
平成二十四年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一七九八二七」とあるのは、「〇・〇一八二八九〇」とする。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定)は、平成二十四年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。