児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

平成五年六月一六日政令第一九二号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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1項
この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項 及び第十二条第四項の改正規定 並びに附則第四項から 第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
3項
平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
7項
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について 第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する 総所得金額)」とする。