@ 経過措置 3項 平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。