児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

平成六年一一月九日政令第三四七号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から 適用する。
一 号
第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条 及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定 並びに第十三条の規定 平成六年十月一日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。