児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

昭和三八年七月三〇日政令第二八一号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第三条 及び第四条の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限について適用する。