この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第三条 及び第四条の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限について適用する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
昭和三八年七月三〇日政令第二八一号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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