この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
昭和五三年六月三〇日政令第二六六号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。