児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

昭和五二年四月二六日政令第一一四号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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1項
この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
2項
昭和五十二年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。