児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

昭和六〇年七月一九日政令第二三六号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置

1項
昭和六十年七月以前の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限 及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2項
児童扶養手当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条に規定する 既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る 昭和六十年八月から 昭和六十一年七月までの月分の手当の支給の制限 及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について この政令による改正後の第二条の三第二項 及び第五条の二の規定を適用する場合においては、第二条の三第二項中「一、六〇五、〇〇〇円」とあるのは「二、一四八、〇〇〇円」と、「三三〇、〇〇〇円」とあるのは「二九〇、〇〇〇円」と、第五条の二第二項中「第二条の三第二項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百三十六号)附則第二条第二項の規定により 読み替えられた 第二条の三第二項」とする。

# 第三条 @ 市町村が行う事務に関する経過措置

1項
既認定者等に係る 手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務については、改正法附則第六条第一項に規定する 政令で定める日までの間、この政令による改正前の第六条の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 既認定者等に関する経過措置

1項
既認定者等に係る 改正法附則第六条第一項に規定する 政令で定める日の属する月までの月分の手当について 児童扶養手当法第十二条、第二十三条 又は第二十九条の規定を適用する場合においては、同法第十二条第二項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「国」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第二十九条第一項 及び第二項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣 又は都道府県知事」とする。