児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

昭和六一年四月三〇日政令第一三三号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第二条の三 及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限について、改正後の第五条の二 及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は同月以降の月分の手当に相当する金額の返還について適用し、同年三月以前の月分の手当の支給の制限 及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する 既認定者等であつて、その者の昭和五十九年の児童扶養手当法第九条に規定する 所得が改正後の第二条の三第二項の表の上欄に定める区分に応じて同表の下欄に定める額以上であるものに係る 昭和六十一年四月から 同年七月までの月分の手当の支給の制限 及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について、同項 及び改正後の第五条の二第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「一万千二百円」とあるのは、「一万千七百円」とする。