この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の三 及び第五条の二 並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
昭和六三年五月二四日政令第一六〇号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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昭和六十三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。