児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

附 則

昭和四一年七月一五日政令第二四九号

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令による改正後の第三条 及び第四条の規定は、昭和四十年以降の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による 当該支給の制限 及び返還については、なお従前の例による。