この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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附 則
昭和四九年四月三〇日政令第一四六号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月22日 04時51分
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昭和四十九年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。