児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保 その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。