児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の二十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援 及び障害児相談支援の提供体制の確保 その他障害児通所支援 及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

○2項

市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害児通所支援 及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 号

各年度における指定通所支援 又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

○3項

市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

前項第二号の指定通所支援 又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 号

前項第二号の指定通所支援 又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関 その他の関係機関との連携に関する事項

○4項

市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数 及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

○5項

市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境 その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果 その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情 及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

○6項

市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

○7項

市町村障害児福祉計画は、障害者基本法昭和四十五年法律第八十四号第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画 その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

○8項

市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

○9項

市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

○10項

障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

○11項

市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

○12項

市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。