都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更すること その他の必要な措置を講ずるものとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の二十三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正