児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の二十三の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、前条第一項に規定する調査 及び分析に係る事務の全部 又は一部を連合会 その他内閣府令で定める者に委託することができる。