内閣総理大臣は、前条第一項に規定する調査 及び分析に係る事務の全部 又は一部を連合会 その他内閣府令で定める者に委託することができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の二十三の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正