内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児 その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること 及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
号
二
号
三
号
国の他の行政機関 及び地方公共団体
障害児の福祉の増進 並びに障害児通所給付費等 及び障害児入所給付費等に関する施策の企画 及び立案に関する調査
大学 その他の研究機関
障害児の福祉の増進 並びに障害児通所給付費等 及び障害児入所給付費等に関する研究
民間事業者 その他の内閣府令で定める者
障害福祉分野の調査研究に関する分析 その他の内閣府令で定める業務(特定の商品 又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除く。)