匿名障害児福祉等関連情報利用者は、匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の二十三の六
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号