児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の二十三の十

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査 及び分析 並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を連合会 その他内閣府令で定める者(次条第一項 及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。