内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査 及び分析 並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を連合会 その他内閣府令で定める者(次条第一項 及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の二十三の十
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号