国は、市町村 又は都道府県が、市町村障害児福祉計画 又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の二十五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正