この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親 若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 若しくは児童自立支援施設の長、その職員 その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者 その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員 その他の従業者 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童 又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
被措置児童等にわいせつな行為をすること 又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食 又は長時間の放置、同居人 若しくは生活を共にする他の児童による前二号 又は次号に掲げる行為の放置 その他の施設職員等としての養育 又は業務を著しく怠ること。
被措置児童等に対する著しい暴言 又は著しく拒絶的な対応 その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。