施設職員等は、被措置児童等虐待 その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の十一
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正