児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の十一

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

施設職員等は、被措置児童等虐待 その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。