国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防 及び早期発見のための方策 並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査 及び研究を行うものとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の十七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正