一般通告 若しくは前条第四項の規定による届出(以下この節において「被措置児童等届出」という。)に係る事務を行う都道府県 若しくは市町村の職員 又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該一般通告 又は被措置児童等届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の十三
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号