都道府県児童福祉審議会は、第三十三条の十二第一項の規定による通告 又は同条第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の十五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
都道府県知事は、前条第一項 又は第二項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該被措置児童等の状況 その他の内閣府令で定める事項を都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。
都道府県児童福祉審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。
都道府県児童福祉審議会は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等 その他の関係者に対し、出席説明 及び資料の提出を求めることができる。