都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置 その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の十六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正