児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置 その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。