児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の十六

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業 又は施設に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項 又は第三項の規定により講じた措置 その他内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。

一 号

国の行政機関の長(内閣総理大臣を除く

内閣総理大臣

二 号

市町村長

都道府県知事

2項

内閣総理大臣 及び都道府県知事は、毎年度、内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁である事業、里親、施設 又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項 又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項 その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。