都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出 若しくは第三項 若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握 その他当該通告、届出、通知 又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 : 児福法
第三十三条の十四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、一時保護施設 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業 若しくは業務の適正な運営 又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知 又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止 並びに当該被措置児童等 及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所 又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告 若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長 又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。