都道府県知事 若しくは市町村長が一般通告 若しくは被措置児童等届出を受けた場合 又は児童虐待通告を受けた都道府県の知事 若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合において、当該一般通告、被措置児童等届出 又は児童虐待通告(次項 及び第三十三条の十六の二第一項において「一般通告等」という。)に係る被措置児童等虐待の防止 又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該都道府県知事 又は市町村長は、当該被措置児童等に係る事業、里親、施設 又は一時保護の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
ただし、当該都道府県知事 又は市町村長が当該被措置児童等に係る事業、里親、施設 又は一時保護の所管行政庁である場合は、この限りでない。