児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十四条の七の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 若しくは意見表明等支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。