都道府県知事は、児童 及び妊産婦の福祉のために必要があると認めるときは、妊産婦等生活援助事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十四条の七の六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。