児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十四条の二十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

本人 又はその同居人 次の各号いずれかに該当する者は、養育里親 及び養子縁組里親となることができない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

三 号
児童虐待 又は被措置児童等虐待を行つた者 その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
○2項

都道府県知事は、養育里親 若しくは養子縁組里親 又はその同居人が前項各号いずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親 又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿 又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。