この法律に定めるもののほか、養育里親名簿 又は養子縁組里親名簿の登録のための手続 その他養育里親 又は養子縁組里親に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十四条の二十一
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正