児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十四条の十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。