児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十四条の十八の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

○3項

都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。